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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題33 民法・準委任と事務管理 正解「5」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

甲(建物)の管理は、法律行為ではないので、頼んだ場合は「準委任」になります。

準委任の場合、委任と同じように、特約がなければ、報酬を請求できません。

 

【参考】民法648条1項

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

 

【参考】民法656条 ※この節=第10節「委任」(643~656条)

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

 

2【妥当】<H23、問33、肢3>

選択肢の通り。

甲の管理を頼まれてないのに、窓ガラスを取り換えた場合は「事務管理」になります。

事務管理者(B)は、本人(A)に対して、費用の償還を請求できます。(民法702条1項)

 

3【妥当】<初出題>

選択肢の通り。 

管理を頼まれてないので、事務管理です。

事務管理の場合、委任と同じように、事務管理(窓ガラスの取り換え)に必要な債務(ガラス代)を負担した場合、Bは、Aにガラス代を支払うように請求できます。

 

【参考】民法650条2項

2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。~

 

【参考】民法702条2項

2 第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

 

4【妥当】(最判昭36.11.30)<H23、問33、肢4>

選択肢の通り。

管理を頼まれてないので、事務管理です。

事務管理者が、本人の名前で、第三者と法律行為(窓ガラスの取換え契約)をした場合、それが有効になるには、代理など別の法律関係が必要、という判例があります。

Bは、Aの代理人ではないので、BがAの名前でDに発注したら無権代理に該当して、Aの追認がないと、DはAに代金の支払いを請求できません。(民法113条1項)

 

5【妥当でない】<初出題>

「場合であっても~特約がなければ~できない」が×。

「場合~特約がなくても~できる」にすると〇。

管理を頼まれているので、準委任です。

準委任の場合、委任と同じように、費用の前払い請求ができます。

 

【参考】民法649条 ※656条で準委任に準用(選択肢1の【参考】を参照)

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

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