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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】(最判昭35.6.23)<初出題>
選択肢の通り。
賃貸人と転借人が同じ人になった場合でも、賃借人と転借人の間で転貸借契約を消滅させる合意が成立しなければ、転貸借契約は消滅しない、という判例があります。
イ【妥当でない】(最判昭37.3.29)<H18、問33、肢ウ>
「賃借人および転借人」が×。
「賃借人」にすると〇。
賃貸人の承諾がある転貸借があって、賃貸人が、賃借人が賃料を滞納していることを理由に賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すればOKで、転借人に対して、賃借人が滞納している賃料を支払う機会を与える必要はない、という判例があります。
ウ【妥当でない】<初出題>
「わけではないので~できない」が×。
「わけではないが~できる」にすると〇。
賃貸人の承諾がある適法な転貸借があれば、転借人は、賃借人が賃貸人に支払う債務額を上限に、賃貸人に対して直接債務を履行する義務があるので、賃貸人は、転借人に直接、賃料を支払うように請求できます。
【参考】民法613条1項 ※令和2年の改正条文
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
エ【妥当でない】(最判昭26.4.27)<初出題>
「有効であるので~解除しなければ~ことはできない」が×。
「有効であるが~解除しなくても~ことができる」にすると〇。
土地所有者(賃貸人)が、承諾していない転貸借(無断転貸)で占有している転借人に対して、土地の返還を請求する場合、賃貸借契約を解除したり、または賃借人の承諾を得る必要はない、という判例があります。
(判例は土地についてのものですが、建物も同じだと考えられます)
オ【妥当】(最判昭50.4.25)<初出題>
選択肢の通り。
所有権や賃貸権限のない人から不動産を借りた人(例:無断転貸の転借人)は、その不動産について権利がある人(例:所有者)から、不動産の明渡しを請求された場合、転貸人(賃借人)に対して、賃料の支払を拒絶できる、という判例があります。
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