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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題31 民法・質権 正解「4」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。 

民法352条+353条の内容そのままです。

 

【参考】民法352条

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

 

【参考】民法353条

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

 

2【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

不動産質権は、民法177条の「物権」に含まれるので、第三者に主張するには登記が必要。

 

【参考】民法344条

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

 

【参考】民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法~その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

3【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

質権の設定は、民法192条の「取引行為」に含まれるので、質権を即時取得できます。

 

【参考】民法192条

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

 

4【妥当でない】<初出題>

「設定者の承諾を得ることを要件として」が×。

×の部分を削除すると〇。

不動産質権者は、設定者の承諾がなくても、不動産の使用・収益ができます。

例:不動産がアパートの場合、部屋を貸して入居者から家賃を受け取れる

 

【参考】民法356条

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

質権は、債権などの財産権にもつけることができます。

例:定期預金、株式

 

【参考】民法362条

質権は、財産権をその目的とすることができる。

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