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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
甲機械は動産なので、Bが、Cに対して甲機械の所有権を取得したと主張するには「引渡し」が必要ですが、甲機械の引渡し前に、Cは差押えをしているので、Bは、Cがした強制執行の不許(不許可)を求めることはできません。
【参考】民法178条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
2【妥当でない】(大判大8.10.16)<初出題>
「できないため~行われていなかったとしても~応じなければならない」が×。
「できるため~行われていなかった場合~応じる必要はない」にすると〇。
乙機械を借りているE(賃借人)は、民法178条の「第三者」に該当する、という判例があるので、Fが指図による占有移転(引渡し)をしていない場合、Eは、Fの請求に応じる必要はありません。
3【妥当】(最判昭29.8.31)<初出題>
選択肢の通り。
丙機械を預かっているH(受寄者)は、民法178条の「第三者」に該当しない、という判例があるので、Hは、Iの請求に応じる必要があります。
4【妥当】(最判昭30.6.2)<初出題>
選択肢の通り。
丁機械に譲渡担保権をつけた場合、占有改定で引き渡せば譲渡担保権の対抗要件を満たしたことになる、という判例があるので、譲渡担保権の契約を結んだ後で、Jが引き続き丁機械を占有していたら、占有改定で引き渡したと認められます。
譲渡担保権は、抵当権の動産バージョン、というイメージです。
5【妥当】(最判昭62.11.10)<H24、問30、肢2>
選択肢の通り。
集合動産譲渡担保契約(例:倉庫にある在庫全部に譲渡担保権をつける契約)で、占有改定で引渡しが行われた場合、集合物(倉庫にある在庫)として同じなら、新しく倉庫に運び込まれた在庫にも、譲渡担保の効力が及ぶ、という判例があります。
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