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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題28 民法・代理 正解「3・4」 ※ 全員正解になりました

1【妥当】<H21、問27、肢5>

選択肢の通り。

代理人が詐欺をした場合、本人の善意・悪意に関係なく、相手方は取り消せます。

 

【参考】民法96条1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 

2【妥当】<H20、問28、肢5>

選択肢の通り。

無権代理で、相手方が、本人に対して、追認するかどうか催告して、確答(返事)がなかった場合は、追認を拒絶したとみなされます。

 

【参考】民法114条

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

 

3【妥当でない】(最判昭44.12.19)<初出題>

「場合でも~余地はない」が×。

「場合は~余地がある」にすると〇。

代理人が、本人になりすまして、本人の名前で権限外の行為をして、相手方が本人だと信じた場合、そう信じたことに正当な理由があれば、民法110条(権限外の行為の表見代理)が類推適用される、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最判昭51.4.9)<初出題>

「代理人に対してではなく、本人」が×。

「本人または代理人」にすると〇。

金銭等(目的物)を受け取った場合、復代理人は、特別の事情がない限り、本人に対して引き渡す義務を負うし、代理人に対しても引き渡す義務を負う、という判例があります。

(復代理人は、本人・代理人のどちらかに引き渡せばOKです)

 

5【妥当】<H25、問45>

選択肢の通り。

相手方が、無権代理行為を取り消すには、本人が追認する前に取り消す必要があります。

 

【参考】民法115条

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

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