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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】(最判昭61.3.17)<初出題>
選択肢の通り。
消滅時効が成立して債権が消滅する効果は、消滅時効が援用されて初めて発生する、という判例があります。
イ【妥当】(大判大7.7.6) <初出題>
選択肢の通り。
時効の援用を裁判でする場合は、事実審(第一審・控訴審)の口頭弁論が終わる時点までにする必要がある、という判例があります。
ウ【妥当】(最判平13.7.10)<初出題>
選択肢の通り。
被相続人(死亡した人)が占有して、取得時効が完成していた場合、相続人の一人は、自分の相続分についてだけ、取得時効を援用できる、という判例があります。
エ【妥当でない】<H28、問27、肢ア・イ・オ>
「できない」が×。
「できる」にすると〇。
消滅時効の場合、保証人(連帯保証人)、物上保証人、第三取得者は全員、当事者に含まれるので、消滅時効を援用できます。
【参考】民法145条 ※令和2年の改正条文
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
オ【妥当でない】(最判平11.11.9)<初出題>
「免れるためには~援用しなければならない」が×。
「免れるために~援用することはできない」にすると〇。
主たる債務者(破産者)が、免責許可決定(例:借金を返さなくてよくなる)を受けた場合、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用できない、という判例があります。
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