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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】(最判平8.3.8)<初出題>
「論ずべきである」が×。
「論じるべきではない」にすると〇。
裁判所が、高等専門学校(高専)の校長がした処分を審査するときは、校長と同じ立場に立って、その処分をするべきだったかどうか判断した結果と、校長が実際にした処分を比較して、処分が適切か不適切か、軽いか重いかを論じるべきではない、という判例があります。
イ【妥当でない】(最判昭61.10.23)<初出題>
「としても~おそれがある」が×。
×の部分を削除すると〇。
「利益が認められる」も×。
「利益は認められない」にすると〇。
公立中学校の教員を、別の中学校に転任させる処分は、処分を受けた教員の法律上の地位に不利益な変更がない場合(例:給料は同じ)、法律上の利益は認められない、という判例があります。
ウ【妥当】(最判平24.2.9)<初出題>
選択肢の通り。
儀式的行事(卒業式)で、公立学校の校長が、教職員に出した職務命令(国歌斉唱時の起立)は、教職員の身分(役職)や勤務条件に関する権利・義務に直接影響を与えるものではないから、抗告訴訟の対象になる行政処分には該当しない、という判例があります。
エ【妥当】(最判昭52.3.15) <初出題>
選択肢の通り。
※ 学生は、拒否される側なので、選択肢の「学生が」を「学生の」に変更
国公立大学が、専攻科修了の認定(学位の授与)をしないことは、一般市民としての学生の大学利用を拒否することで、これは公の施設を利用する権利を侵害しているため、専攻科修了の認定や不認定の争いは、司法審査の対象になる、という判例があります。
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