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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・上水道の判例 正解「1」

ア【正しい】(最判平11.1.21)<H28、問25、肢1>

選択肢の通り。

市町村は、水不足が起きないように、水道水の需要が増えることを抑える対策(例:新しい給水申込みのうち、需要が大きいマンションの給水契約を拒否する)をすることは、やむを得ない措置として許される、という判例があります。

 

イ【正しい】(最判平5.2.18)<H28、問25、肢2>

選択肢の通り。

行政指導として寄付金の納付を求めること自体は、強制でなく任意なら違法ではないけど、寄付金を納付しないと水道の給水契約を拒否する、と言って、寄付金を納付させるのは違法、という判例があります。

 

ウ【誤り】(最判平元.11.8)<初出題>

「あるものとして適法」が×。

「ないものとして違法」にすると〇。

給水契約を結んで給水することが、公序良俗違反になるという事情はなかった場合、指導要綱に従わない業者からの給水契約の申込でも、契約を拒否するのは許されないから、地方公共団体(水道事業者)には、給水契約を拒否する正当な理由がなかった、という判例があります。

 

エ【誤り】(最判昭56.7.16)<初出題>

「であったとしても~当たる」が×。

「だった場合~当たらない」にすると〇。

建築基準法に違反して建築確認を受けていない増築部分について、市の職員が給水装置の工事申込書を申請者に返した場合、それが申込みの受理を拒否する意思表示ではなく、建築基準法に違反している状態を改善して、建築確認を受けて改めて申込みをするように勧めたものだったら、違法な拒否には当たらない、という判例があります。

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