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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題23 行政法・公の施設 正解「3」

1【正しい】<H26、問44>

選択肢の通り。

公の施設は、住民の福祉の増進(例:より住みやすくする)が目的の施設です。

 

【参考】地方自治法244条1項

普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

 

2【正しい】<H30、問23、肢エ>

選択肢の通り。

公の施設の設置・管理については、条例で決めます。

 

【参考】地方自治法244条の2第1項

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

 

3【誤り】<H28、問22、肢4>

「長の定める規則」が×。

「条例」にすると〇。

指定管理者に公の施設を管理させるには、条例で決める必要があります。

 

【参考】地方自治法244条の2第3項

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

 

4【正しい】<H29、問22、肢3>

選択肢の通り。

公の施設の指定管理者を指定する場合、事前に、議会の議決(OK)が必要です。

 

【参考】地方自治法244条の2第6項

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 

5【正しい】<H23、問23、肢2>

選択肢の通り。

公の施設の利用料金を、指定管理者の収入にすることができます。

 

【参考】地方自治法244条の2第8項

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

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