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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・普通地方公共団体の議会 正解「3」

1【誤り】<初出題>

「議長も~できる」が×。

「議長は~できない」にすると〇。

議長は、臨時会の招集は請求できますが、議長が自分で議会を招集することはできません。

 

【参考】地方自治法101条2項

2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

 

2【誤り】<初出題>

「置いていない」が×。

「置いている」にすると〇。

地方自治法101条4項に、臨時会の招集請求があった場合の招集時期があります。

 

【参考】地方自治法101条4項 ※前2項の規定による請求=臨時会の招集請求

4 前2項の規定による請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

議会には、定例会と臨時会の2つがあって、臨時会は、長が事前に告示して招集します。

 

【参考】地方自治法102条1項・3項・4項

普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

4 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。

 

4【誤り】<初出題>

「あれば~できる」が×。

「あっても~できない」にすると〇。

議員が議案を提出するには、12分の1以上の賛成が必要です。

1人では提出できません。

 

【参考】地方自治法112条2項 ※前項の規定=議員は議案を提出できる

2 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

 

5【誤り】<初出題>

「ものとし~いない」が×。

「のではなく~いる」にすると〇。

議員の請求による会議の開催は地方自治法114条に、会議の公開は115条にあります。

 

【参考】地方自治法114条1項

普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。~

 

【参考】地方自治法115条1項

普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。~

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