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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<H27、問18、肢エ>
選択肢の通り。
裁判所は、職権で、処分や裁決をした行政庁以外の行政庁を裁判に参加させられます。
【参考】行政事件訴訟法23条1項
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
2【誤り】<初出題>
「限られ~含まれない」が×。
「限られない」にすると〇。
「証拠調べできる」としか24条に書いてないので、調べる対象は限定されてません。
【参考】行政事件訴訟法24条
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。~
3【誤り】<H30、問42、空欄ア>
「ても~できる」が×。
「ては~できない」にすると〇。
自分の法律上の利益と関係ない違法を理由に、取消訴訟はできません。
【参考】行政事件訴訟法10条1項
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
4【誤り】<H22、問44>
「却下」が×。
「棄却」にすると〇。
選択肢の内容は、事情判決のものですが、事情判決は棄却判決の一種です。
【参考】行政事件訴訟法31条1項
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、~処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。~
5【誤り】<H20、問44>
「ができる」が×。
「はできない」にすると〇。
「重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは」も×。
×の部分を削除すると〇。
申請をした後にする義務付け訴訟(申請型義務付け訴訟)は、必ず他の裁判とセットです。
【参考】行政事件訴訟法37条の3第3項2号
3 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、~当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。~
二 第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 ~取消訴訟又は無効等確認の訴え
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