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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題18 行政法・行政庁の訴訟上の地位 正解「3」

1【正しい】<H21、問16、肢オ>

選択肢の通り。

国・公共団体に所属しない行政庁がした処分の取消訴訟は、その行政庁が被告になります。

 

参考】行政事件訴訟法11条2項

2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

処分をした行政庁は、取消訴訟で裁判上の一切の行為(例:法廷での主張)ができます。

 

【参考】行政事件訴訟法11条6項

6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第1項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

 

3【誤り】<H27、問44>

「被告となる」が×。

「被告にはならない」にすると〇。

国・公共団体に所属する行政庁がした裁決の取消訴訟は、国・公共団体が被告になります。

 

【参考】行政事件訴訟法11条1項2号

処分又は裁決をした行政庁~が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、~当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

義務付け訴訟で、訴えに理由がある場合、裁判所は、行政庁に処分をするように命じます。

 

【参考】行政事件訴訟法37条の3第5項

5 義務付けの訴えが~請求に理由があると認められ~るときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

争点訴訟(私法上の法律関係に関する訴訟で、処分の効力が争われているもの)で、裁判所は、関係行政庁を訴訟に参加させることができます。

 

【参考】行政事件訴訟法45条1項 ※関係行政庁の訴訟参加は23条1項

私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。

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