行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「経て行わなければならない」が×。
「経ないですることができる」にすると〇。
執行停止を決定するのに、口頭弁論はしなくてもOKです。
【参考】行政事件訴訟法25条5項・6項 ※第2項の決定:執行停止の決定
5 第2項の決定は、疎明に基づいてする。
6 第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
2【誤り】<H27、問17、肢3>
「ができる」が×。
「はできない」にすると〇。
行政事件訴訟法の執行停止は、職権ではできません。(申立てだけです)
【参考】行政事件訴訟法25条2項
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3【誤り】<初出題>
「償うことができない」が×。
「重大な」にすると〇。
執行停止できるのは、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合、です。
選択肢2の【参考】を参照。
4【誤り】<初出題>
「あるとみえる場合でなければ」が×。
「ないとみえるときには」にすると〇。
執行停止は、理由がある場合にだけできるのではなく、理由がない場合にだけできないので、理由があるかどうか判断がつかない場合にも、執行停止はできるとされています。
【参考】行政事件訴訟法25条4項
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
「理由がある」「理由がない」の違いを、ブログの記事で解説しています。
⇒「本案について理由がない」と「本案について理由がある」の違い(公式ブログ)
5【正しい】<H27、問17、肢4>
選択肢の通り。
処分の効力の停止は最終手段なので、処分の執行の停止や、手続の続行の停止で目的を達成できる場合は、することができません。
選択肢2の【参考】を参照。
行政事件訴訟法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。