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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題16 行政法・行政不服審査法の規定 正解「5」

1【誤り】<初出題>

全文が×。

行政不服審査法に、地方公共団体が主語になっている努力義務はありません。

 

2【誤り】<初出題>

全文が×。

行政不服審査法に、審理員名簿を作ったら議会の議決を受ける義務がある、という条文はありません。

 

3【誤り】<初出題>

「審査庁は~できる」が×。

「条例で決めれば、事件ごとに、臨時の機関を置くことができる」にすると〇。

年間の不服申立て件数が少ない地方公共団体は、行政不服審査機関が常にあっても税金がもったいないので、条例で決めれば、不服申立の度に、臨時に機関を置けます。

 

【参考】行政不服審査法81条2項

2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。

 

4【誤り】<初出題>

全文が×。

行政不服審査法に、議会の議長が審査庁になる、という条文はありません。

「議長」という言葉自体が、1回も登場しません。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

行政不服審査機関の組織・運営に必要な事項は、その地方公共団体の条例で決めます。

 

【参考】行政不服審査法81条4項

4 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第252条の7第1項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。

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