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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・審査請求の手続等 正解「4」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

処分庁を経由する審査請求の場合、処分庁は、直ちに審査庁に送付する義務があります。

 

【参考】行政不服審査法21条1項・2項

審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。~

2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書~を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

どう見ても補正できない審査請求は、審理しないで却下できます。

 

【参考】行政不服審査法24条2項 ※前項=審理しないで却下裁決できる

2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

審査請求人は、審理が終わるまでなら、提出書類の閲覧やコピーを請求できます。

 

【参考】行政不服審査法38条1項

審査請求人又は参加人は、~審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等~の閲覧~又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。~

 

4【誤り】<H30、問15、肢ウ>

「できない」が×。

「できる」にすると〇。

審査請求人・参加人の両方とも、口頭意見陳述の申立てができます。

 

【参考】行政不服審査法31条1項

審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者~に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。~

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

行政不服審査法では、「これは審査請求できない」と適用除外になっていなければ、「これは審査請求できる」と書いてなくても、審査請求できるという考え方です。

この考え方を、一般概括主義といいます。

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