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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<初出題>
全文が×。
裁決がない場合、審査請求が棄却されたとみなす、という条文は、行政不服審査法にありません。
イ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
裁決は、関係行政庁を拘束する、という条文は、行政不服審査法52条1項にあって、66条で再審査請求に準用されていますが、再調査の請求(61条)には準用されていません。
【参考】行政不服審査法52条1項 ※52条1項は第2章にあります
裁決は、関係行政庁を拘束する。
【参考】行政不服審査法66条
~第2章~の規定は、再審査請求について準用する。~
ウ【誤り】<初出題>
「は請求期間~のみである」が×。
「も同様に、3つの類型がある」にすると〇。
再調査の請求の決定も、却下(行政不服審査法58条1項)・棄却(58条2項)・認容(59条)の3種類です。
また、再調査の請求に、請求期間の定めはあります。(例:54条)
【参考】行政不服審査法58条1項
再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
エ【誤り】<初出題>
「も~されている」が×。
「は~されていない」にすると〇。
再調査の請求に、事情裁決のような制度(事情決定?)はありません。
オ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
事実行為の審査請求(処分庁が審査庁)で、審査請求に理由がある場合、審査庁は、その事実行為が違法or不当だと宣言して、その事実行為を撤廃するか、変更します。
【参考】行政不服審査法47条2号
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。~
二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
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