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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題13 行政法・行政手続法 正解「2」

ア【正しい】<H30、問13、肢ア>

選択肢の通り。

行政指導指針を作ったら、行政上特別の支障がない限り、公表する義務があります。

 

【参考】行政手続法36条

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

 

イ【誤り】<初出題>

全文が×。

申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合の条文は、行政手続法にありません。

標準処理期間について、行政手続法にあるのは6条だけです。

 

ウ【誤り】<H28、問12、肢3>

「行政上特別の~ならない」が×。

「公にする努力義務がある」にすると〇。

処分基準は、定めるのは努力義務、定めた場合に公にするのも努力義務です。

 

【参考】行政手続法12条1項

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

 

エ【誤り】<H30、問11、肢2>

「を全部拒否~限りでない」が×。

「の全部拒否、一部拒否かは関係ない」にすると〇。

条文には「行政庁は、申請の拒否処分をする場合は、同時に、理由を示す義務がある」とあるだけなので、全部拒否・一部拒否どちらでも、理由の提示義務があるとされています。

 

【参考】行政手続法8条1項

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。~

 

オ【正しい】<H30、問11、肢2>

選択肢の通り。

命令、審査基準、処分基準、行政指導指針はすべて「命令等」に含まれるので、例外(適用除外:39条4項など)を除いて、原則として、意見公募手続をする義務があります。

 

【参考】行政手続法39条1項

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案~及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見~の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

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