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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<初出題>
「のほか~関与した者」が×。
×の部分を削除すると〇。
不利益処分に直接関与した職員が、主宰者になることは可能です。(実際になるかは別問題)
【参考】行政手続法19条2項
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二~六 省略
イ【誤り】<H28、問12、肢1>
全文が×。
標準処理期間(6条)があるのは「申請に対する処分」で、不利益処分にはありません。
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
主宰者は、聴聞をサボった当事者の相手をしないで、聴聞を終わらせることができます。
【参考】行政手続法23条1項
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、~陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、~これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
エ【誤り】<初出題>
「不利益処分~行わなければならない」が×。
「公聴会の開催など、意見を聴く機会を設ける努力義務がある」にすると〇。
申請者以外の人の利害を考慮する許認可では、公聴会の開催などの努力義務があります。
【参考】行政手続法10条
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、~公聴会の開催~により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
オ【正しい】<H19、問11、肢3>
選択肢の通り。
第三者の利益を害するおそれか、正当な理由があれば、資料の閲覧請求を拒否できます。
【参考】行政手続法18条1項
当事者~は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
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