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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H30、問12、肢4>
「何人も」が×。
「行政指導の相手方は」にすると〇。
行政指導の中止等を求めることができるのは、相手方(行政指導を受けた人)です。
【参考】行政手続法36条の2第1項
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。~
2【誤り】<H27、問12、空欄オ>
「が特定か不特定かは問わない」が×。
「は特定の者に限る」にすると〇。
行政指導の相手方は、特定の者に限定されています。
【参考】行政手続法2条6号
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
3【誤り】<H30、問12、肢5>
「のうち~がある」が×。
「は、根拠に関係なく、行政手続法の適用はない」にすると〇。
根拠に関係なく、地方公共団体の機関がする行政指導に、行政手続法は適用されません。
【参考】行政手続法3条3項
3 ~地方公共団体の機関がする~行政指導~については、次章から第6章までの規定は、適用しない。
4【正しい】<H18、問12、肢3>
選択肢の通り。
行政手続法35条3項の内容です。
【参考】行政手続法35条3項
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
5【誤り】<初出題>
全文が×。
行政指導指針は命令等に含まれるので、原則として、意見公募手続をする必要があります。
適用除外に該当すれば、例外として意見公募手続は不要です。(例:行政手続法39条4項)
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