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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
(最判平17.12.16)からの出題です。
文章は、上の判例からの出題ですが、用語によっては、これまでに出題されたことのある他の判例に登場しているので、上の判例を知らなくても、正誤の判断はできました。
ア【正しい】(最判昭61.12.16)<H18、問8、肢5>
選択肢の通り。
海は、そのままの状態(海水に覆われた状態)だと、所有権の客体たる土地に当たらない、という判例があります。
イ【正しい】(最判平17.12.16)<初出題>
選択肢の通り。
埋立地が放置されて、公共用財産としての形態,機能を完全に喪失し、という文章が判例があるので、埋立地は公共用財産です。
ウ【正しい】(最判昭51.12.24)<初出題>
選択肢の通り。
他人の平穏かつ公然の占有が継続した、という文章が判例にあるので、継続したのは占有です。
民法の取得時効でも、「平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した」という表現はおなじみなので、それから連想してもOKでした。
エ【誤り】(最判昭51.12.24)<H30、問25、肢2>
オ【誤り】(最判昭51.12.24)<H30、問25、肢2>
下線部エは、「明示」が×。
「黙示」にすると〇。
下線部オは、「消滅時効」が×。
「取得時効」にすると〇。
黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げない、という文章が判例にあるので、黙示的に公用が廃止された埋立地は、取得時効の対象になります。
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