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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題9 行政法・内閣法、国家行政組織法 正解「3」

1【誤り】<初出題>

「はできない」が×。

「もできる」にすると〇。

内閣総理大臣が、各省の大臣になることもできます。

 

【参考】国家行政組織法5条3項

3 各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。

 

2【誤り】<初出題>

「告示」が×。

「訓令又は通達」にすると〇。

大臣が、命令や示達(文書で知らせる)ために、所管の機関や職員にできることは、訓令又は通達です。告示は、公示をする場合にするものです。(国家行政組織法14条1項)

 

【参考】国家行政組織法14条2項

2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。 

国家行政組織法11条の条文そのままです。

 

【参考】国家行政組織法11条

各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

 

4【誤り】<H27、問24、肢エ>

「規則~特別の命令」が×。

「省令」にすると〇。

大臣が出すのは、省令です。

規則その他の特別の命令は、委員会や庁の長官が出します。

 

【参考】国家行政組織法12条1項

各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。

 

5【誤り】<初出題>

「できない」が×。

「できる」にすると〇。

大臣は、行政事務を分担管理して、内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督できます。

 

【参考】国家行政組織法5条1項

各省の長は~各省大臣とし、~主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。

 

【参考】内閣法6条

内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。

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