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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題8 行政法・行政上の義務の履行確保手段 正解「4」

1【妥当でない】<H23、問44>

「行政上の義務を速やかに履行させることが緊急に必要とされる」が×。

「義務の不履行を前提とせず、直接に国民の身体または財産に実力を加える」にすると〇。

「簡易な義務履行確保手段」も×。

「事実行為」にすると〇。

即時強制の例に、道路で寝ている酔っぱらいの保護がありますが、これは、酔った人をそのままにすると危ないから保護するので、別に、酔った人に何か行政上の義務を履行させるためにするのではありません。

 

2【妥当でない】<H30、問8、肢ウ>

「代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている」が×。

「その手続は行政代執行法に規定されていない」にすると〇。

直接強制の手続は、行政代執行法の条文にはありません。(個別法にあります)

 

3【妥当でない】<H21、問10、肢1>

「条例は含まれない」が×。

「条例も含まれる」にすると〇。

「条例を定める必要がある」も×。

「条例を定める必要はない」にすると〇。

代執行の対象になる義務は、行政代執行法2条にありますが、その条文にはしっかり「条例を含む」と書いてあります。

 

【参考】行政代執行法2条

法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

 

4【妥当】<H29、問10、肢2>

選択肢の通り。

国の法律違反に対する秩序罰は、非訟事件手続法に基づいて、裁判所が科します。

 

5【妥当でない】(最判昭57.7.15)<初出題>

「選択することができる」が×。

「選択することはできない」にすると〇。

道路交通法に基づく反則金の納付の通告は、抗告訴訟の対象にならない、という判例があるので、取消訴訟はできません。

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