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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・裁判官の懲戒手続 正解「3」

1【妥当でない】<初出題>

「独立の懲戒委員会」が×。

「裁判所」にすると〇。

裁判官の懲戒は、裁判(分限裁判)で決定するので、懲戒委員会ではありません。

分限裁判については、裁判官分限法という法律がありますが、細かい知識です。

前半の、罷免は弾劾裁判所がする点は正しいです。

 

【参考】憲法78条

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

 

2【妥当でない】<初出題>

「職務停止、減給、戒告または過料」が×。

「戒告または過料」にすると〇。

裁判官の懲戒は、戒告か過料(1万円以下)です。(裁判官分限法2条)

 

3【妥当】(最大決平10.12.1)<初出題>

選択肢の通り。

裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請より強い、という判例があります。

裁判官の政治運動禁止は、普通の国家公務員の政治運動禁止より厳しい、という意味です。

 

4【妥当でない】(最大決平10.12.1)<初出題>

「当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わり合いの程度」が×。

「当該政治運動を禁止する目的、目的と禁止の間の合理的関連性、禁止で得られる利益と失われる利益のバランス」にすると〇。

裁判官の政治運動を禁止することは、禁止の目的が正当で、目的と禁止との間に合理的関連性(納得できるつながり)があって、禁止で得られる利益と失われる利益との均衡(バランス)を失うものでないなら、憲法21条1項に違反しない、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最大決平30.10.17)<初出題>

「限定されなければならない」が×。

「限定されているわけではない」にすると〇。

「品位を辱める行状」とは、職務上の行為(仕事中の行動)、私的行為(プライベートの行動)を問わず、裁判官に対する国民の信頼を失ったり、裁判の公正を疑わせるような言動をいう、という判例があるので、「著しく」品位に反する場合に限定されているわけではありません。

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