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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・教科書検定制度の合憲性 正解「2」

1【妥当】(最大判昭51.5.21)<H20、問4、肢2>

選択肢の通り。 

国は、広く適切な教育政策を樹立、実施する者として、子ども自身の利益の擁護、子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲で、教育内容を決定する権能を有する、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最判平5.3.16)<初出題>

「発表前の審査によって一般図書としての発行を制限するため、表現の自由の事前抑制に該当するが、思想内容の禁止が目的でないから」が×。

「一般図書としての発行は可能だから」にすると〇。

教科書検定は、一般図書(普通の本)として発行することは妨害しないし、発表禁止目的でするものではなく、発表前の審査もないから、検閲に該当しないし、憲法21条2項前段には違反しない、という判例があります。

 

3【妥当】(最判平5.3.16)<初出題>

選択肢の通り。

教育の中立・公正、一定水準の確保を実現するには、不適切な図書の教科書としての発行を禁止する必要があるけど、教科書という特殊な形態での発行を禁止するだけだから、教科書検定でする表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度のもので、憲法21条1項には違反しない、という判例があります。

 

4【妥当】(最判平5.3.16)<初出題>

選択肢の通り。

教科書は、学術研究の結果発表が目的ではなく、教科書検定は、教科書という形態で研究結果の発表を制限するだけだから、学問の自由を保障した憲法23条には違反しない、という判例があります。

 

5【妥当】(最判平5.3.16)<初出題>

選択肢の通り。

行政処分には、憲法31条の法定手続の保障が及ぶとしても、行政処分は行政目的に応じて多種多様だから、常に必ず行政処分の相手方に告知、弁解、防御の機会を与える必要はないので、教科書検定の手続は、憲法31条には違反しない、という判例があります。

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