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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最大判平17.9.14)<初出題>
「広い裁量が認められる」が×。
「広い裁量は認められない」にすると〇。
制限をしないと、選挙の公正を確保しながら、選挙権の行使を認めることが不可能か、非常に難しい場合でない限り「やむを得ない事由」があるとはいえない、という判例があるので、選挙権行使の制約に、国会に広い裁量は認められていないと考えられます。
2【妥当(最大判昭43.12.4)】<初出題>
選択肢の通り。
立候補の自由は、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利だから、これに対する制約は、特に慎重でなければならない、という判例があります。
3【妥当】(最大判平11.11.10)<初出題>
選択肢の通り。
選挙運動ができる政党(候補者届出政党)に所属する候補者と、所属していない候補者の間で、選挙運動の取扱いに差があるのは避けられないから、その差が普通に考えて合理性がない(納得できない)くらい大きい場合に、初めてその差を設けたことが国会の裁量の範囲を逸脱する、という判例があります。
4【妥当】(最大判平11.11.10)<初出題>
選択肢の通り。
小選挙区制は、特定の政党等にとってのみ有利な制度とはいえないし、死票を多く生む可能性があるけど、死票はどんな制度でもあるものなので、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法(納得できる方法)ということができる、という判例があります。
5【妥当】(最大判平11.11.10)<初出題>
選択肢の通り。
比例代表選挙で、選挙人が政党等を選んで投票して、各政党等の得票数に応じて、名簿の順位に従って当選人を決定する方式は、投票の結果(選挙人の総意)で当選人が決定される点で、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と同じなので、比例代表選挙は直接選挙に当たる、という判例があります。
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