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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最大決平25.9.4)<初出題>
「当該規定が補充的に機能する規定であることから本来は立法裁量が広く認められる事柄であるが、法律婚の保護という立法目的に照らすと著しく不合理であり」が×。
「立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたから」にすると〇。
嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分を、嫡出子の2分の1にするという民法の規定(条文)は、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠はなくなっていたから、憲法に違反する、という判例があります。
2【妥当でない】(最大判平20.6.4)<初出題>
「根拠がないため不合理な差別に当たる」が×。
「根拠がある」にすると〇。
国籍法の立法目的には、合理的な(納得できる)根拠がある、という判例があります。
なお、同じ判例で、立法目的自体に合理的な根拠はあるけど、国籍法3条1項で日本国籍の取得に関する区別があることは、憲法に違反する、と判断しています。
3【妥当でない】(最判平25.9.26)<初出題>
「であり、憲法に違反する」が×。
「ではなく、憲法に違反しない」にすると〇。
出生届に、嫡出子か非嫡出子かを記載するという戸籍法の規定(条文)は、不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえないから、憲法に違反しない、という判例があります。
4【妥当】(最大判平27.12.16)<初出題>
選択肢の通り。
女性の再婚禁止期間で、100日を超える部分についての民法の規定(条文)は、国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えて、立法目的との関連で合理性を欠くものになっていたので、憲法に違反する、という判例があります。
5【妥当でない】(最大判平27.12.16)<初出題>
全文が×。
判例では、夫の氏を選ぶ夫婦が圧倒的多数を占める状況が、法の下の平等(憲法14条1項)に違反する状態とは一言も言ってません。
判例が言ってるのは、夫の氏を選ぶ夫婦が圧倒的多数を占めるとしても、それが民法750条の結果とは言えないから、民法750条は憲法14条1項に違反しない、です。
【参考】民法750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
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