行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題4 憲法・家族、婚姻 正解「4」

1【妥当でない】(最大決平25.9.4)<初出題>

「当該規定が補充的に機能する規定であることから本来は立法裁量が広く認められる事柄であるが、法律婚の保護という立法目的に照らすと著しく不合理であり」が×。

「立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたから」にすると〇。

嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分を、嫡出子の2分の1にするという民法の規定(条文)は、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠はなくなっていたから、憲法に違反する、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最大判平20.6.4)<初出題>

「根拠がないため不合理な差別に当たる」が×。

「根拠がある」にすると〇。

国籍法の立法目的には、合理的な(納得できる)根拠がある、という判例があります。

なお、同じ判例で、立法目的自体に合理的な根拠はあるけど、国籍法3条1項で日本国籍の取得に関する区別があることは、憲法に違反する、と判断しています。

 

3【妥当でない】(最判平25.9.26)<初出題>

「であり、憲法に違反する」が×。

「ではなく、憲法に違反しない」にすると〇。

出生届に、嫡出子か非嫡出子かを記載するという戸籍法の規定(条文)は、不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえないから、憲法に違反しない、という判例があります。

 

4【妥当】(最大判平27.12.16)<初出題>

選択肢の通り。

女性の再婚禁止期間で、100日を超える部分についての民法の規定(条文)は、国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えて、立法目的との関連で合理性を欠くものになっていたので、憲法に違反する、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最大判平27.12.16)<初出題>

全文が×。

判例では、夫の氏を選ぶ夫婦が圧倒的多数を占める状況が、法の下の平等(憲法14条1項)に違反する状態とは一言も言ってません。

判例が言ってるのは、夫の氏を選ぶ夫婦が圧倒的多数を占めるとしても、それが民法750条の結果とは言えないから、民法750条は憲法14条1項に違反しない、です。

 

【参考】民法750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索