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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題3 憲法・議員の地位 正解「1・4」
※ 試験当時は「1」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

衆議院や参議院の比例代表選挙で当選した議員に欠員が出た(例:議員を辞職した)場合、繰上補充(繰り上げ当選)が行われますが、比例名簿に掲載されている人で、除名されたり離党して、その政党に所属しなくなったという届出がある人は、繰上補充の対象になりません。

 

2【妥当でない】<初出題>

「憲法が定めるところにより、院外における現行犯の場合でも逮捕されない」が×。

「国会法が定めるところにより、院外における現行犯の場合は逮捕される」にすると〇。

憲法に、議員の現行犯逮捕の条文はありません。あるのは国会法です。

 

【参考】国会法33条

各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

 

3【妥当でない】<初出題>

「一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことができる」が×。

「裁判所は審査を行うことはできないとされている」にすると〇。

両議院(衆議院・参議院)がする議員の除名処分について、裁判所は審査を行うことはできないと解釈されています。

 

4【妥当】(最大判令2.11.25) <H27、問6、肢5>

選択肢の通り。

出席停止の懲罰は、議会の自律権に基づいてされたものなので、議会に一定の裁量はあるけど、裁判所は、常にその適否を判断できる、という判例があるので、裁判所は、地方議会の議員に対する懲罰(出席停止処分)を審査できます。

なお、試験当時は、地方議会の議員に対する懲罰(出席停止処分)を裁判所は審査しない、という判例でしたので、この選択肢は「妥当でない」でしたが、令和2年11月25日の判例で、判例変更(判例の内容変更)がされた結果、「妥当」になりました。

 

5【妥当でない】(最大判昭42.5.24)<初出題>

全文が×。

地方議会議員の発言について、免責特権を憲法上保障している根拠はない、という判例があるので、地方議会の議員に免責特権はありません。

免責特権がないので、地方議会の議員が、議会で行った演説などについて、議会外で責任を問われる(例:名誉棄損で訴えられる)ことはあります。

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