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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
衆議院や参議院の比例代表選挙で当選した議員に欠員が出た(例:議員を辞職した)場合、繰上補充(繰り上げ当選)が行われますが、比例名簿に掲載されている人で、除名されたり離党して、その政党に所属しなくなったという届出がある人は、繰上補充の対象になりません。
2【妥当でない】<初出題>
「憲法が定めるところにより、院外における現行犯の場合でも逮捕されない」が×。
「国会法が定めるところにより、院外における現行犯の場合は逮捕される」にすると〇。
憲法に、議員の現行犯逮捕の条文はありません。あるのは国会法です。
【参考】国会法33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
3【妥当でない】<初出題>
「一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことができる」が×。
「裁判所は審査を行うことはできないとされている」にすると〇。
両議院(衆議院・参議院)がする議員の除名処分について、裁判所は審査を行うことはできないと解釈されています。
4【妥当】(最大判令2.11.25) <H27、問6、肢5>
選択肢の通り。
出席停止の懲罰は、議会の自律権に基づいてされたものなので、議会に一定の裁量はあるけど、裁判所は、常にその適否を判断できる、という判例があるので、裁判所は、地方議会の議員に対する懲罰(出席停止処分)を審査できます。
なお、試験当時は、地方議会の議員に対する懲罰(出席停止処分)を裁判所は審査しない、という判例でしたので、この選択肢は「妥当でない」でしたが、令和2年11月25日の判例で、判例変更(判例の内容変更)がされた結果、「妥当」になりました。
5【妥当でない】(最大判昭42.5.24)<初出題>
全文が×。
地方議会議員の発言について、免責特権を憲法上保障している根拠はない、という判例があるので、地方議会の議員に免責特権はありません。
免責特権がないので、地方議会の議員が、議会で行った演説などについて、議会外で責任を問われる(例:名誉棄損で訴えられる)ことはあります。
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