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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】<H23、問2、肢2>
「民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても」が×。
「民事訴訟では」にすると〇。
「第1審:簡易」で「控訴:地方」「上告:高等」になるのは民事訴訟だけです。
刑事訴訟では、第1審がどこでも「控訴:高等」「上告:最高」になります。
イ【妥当でない】<初出題>
「基づいて、~事後的に審査するもの(事後審)」が×。
「加えて、新しい裁判資料を含めて~審査するもの(続審)」にすると〇。
控訴審の裁判の進め方(審理方式)には、「事後審」「覆審」「続審」の3種類がありますが、民事訴訟の控訴審では、「続審」の審理方式が採用されています。
ウ【妥当でない】<初出題>
「裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)」が×。
「裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)」にすると〇。
刑事訴訟の控訴審では、「事後審」の審理方式が採用されています。
エ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
上告審の裁判では、原則として、法律問題を審理する「法律審」の審理方式が採用されています。
法律問題の例:Aさん(公務員)が、Bさんからお金を受け取ったことが収賄罪(しゅうわいざい)に該当するかどうかを判断する
刑事訴訟では、例外として、原審の判断に重大な事実誤認(事実を間違えていること)がある場合は、事実行為について審理することもあります。
事実問題の例:Aさん(公務員)が、Bさんからお金を受け取ったかどうかを判断する
事実誤認の例:Aさん(公務員)が、本当はBさんからお金を受け取ってないのに、原審では、Bさんがお金を受け取ったと判断した
オ【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
上級審の裁判所が、裁判でした判断は、下級審の裁判所を拘束します。
選択肢エの例で、上級審が「Aさんは、Bさんからお金を受け取った」と判断したら、下級審は、AさんはBさんからお金を受け取ったことを前提に審理を進めます。
【参考】裁判所法4条
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
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