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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題46 民法・贈与契約の解除

正解例「書面によらない贈与で、履行が終わっていないという理由で、契約を解除できると主張すべき。」(43文字)

 

問題に「①どのような理由で」「②どのような法的主張をすべきか」とあるので、両方を書いてつなげればOK。<①②:H27、問題33、肢1>

 

問題文を整理すると、Aが、Bに自動車(甲)をあげると「口頭」で約束して、Bも同意しました。

その後、Aは気が変わって、Bに甲をあげるのをやめたくなりました。(贈与契約の解除)

 

この状況で、甲の引渡しを求めているBに対して、Aが、Bに甲をあげるのを断るには、どのような理由で、どのような法的主張をすればいいのか、という問題です。

 

解答のポイントは、次の2点です。

・Aがしたのは「口頭」の贈与(書面によらない贈与)

・Aは、Bにまだ甲をあげていない(履行が終わっていない)

 

民法550条にある通り、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分は解除できます。

これを①と②にそれぞれ当てはめれば、解答になります。

 

まず①の理由は、「書面によらない贈与で、履行が終わっていないという理由で」となります。

次に②の法的主張は「契約を解除できると主張すべき」となります。

 

まとめると「書面によらない贈与で、履行が終わっていないという理由で、契約を解除できると主張すべき。」となります。(43文字)

 

改正前は「撤回」でしたが、改正で「解除」に変更されました。

 

【参考】民法550条 ※令和2年の改正条文

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

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