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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「書面によらない贈与で、履行が終わっていないという理由で、契約を解除できると主張すべき。」(43文字)
問題に「①どのような理由で」「②どのような法的主張をすべきか」とあるので、両方を書いてつなげればOK。<①②:H27、問題33、肢1>
問題文を整理すると、Aが、Bに自動車(甲)をあげると「口頭」で約束して、Bも同意しました。
その後、Aは気が変わって、Bに甲をあげるのをやめたくなりました。(贈与契約の解除)
この状況で、甲の引渡しを求めているBに対して、Aが、Bに甲をあげるのを断るには、どのような理由で、どのような法的主張をすればいいのか、という問題です。
解答のポイントは、次の2点です。
・Aがしたのは「口頭」の贈与(書面によらない贈与)
・Aは、Bにまだ甲をあげていない(履行が終わっていない)
民法550条にある通り、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分は解除できます。
これを①と②にそれぞれ当てはめれば、解答になります。
まず①の理由は、「書面によらない贈与で、履行が終わっていないという理由で」となります。
次に②の法的主張は「契約を解除できると主張すべき」となります。
まとめると「書面によらない贈与で、履行が終わっていないという理由で、契約を解除できると主張すべき。」となります。(43文字)
改正前は「撤回」でしたが、改正で「解除」に変更されました。
【参考】民法550条 ※令和2年の改正条文
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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