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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「Cに対し、本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、追認を拒絶する結果を得る。」(44文字)
問題に「①誰に対し」「②どのような催告をし」「③どのような結果を得る」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。
<①②③:H18、問題27、肢2>
問題文を整理すると、まず、画家Aが、Bに絵を500万円で売りました。
売買契約を結んだ際に、Bが成年被後見人だと判明しました。(Cが成年後見人)
その後、Dが、Aに対して、同じ絵を600万円で買いたい、と申し込みました。
この状況で、Aが、絵をDに売るには、AB間の売買契約が成立しないことが必要です。
そのためには、②の「催告」を、誰に、どのような内容でして、どのような結果になればいいのか、という問題です。
まず①は、Bは成年被後見人で、民法98条の2にある通り、成年被後見人には「意思表示の受領能力」(催告を受け取る力)がなく、Bに催告しても効果はないので、催告は成年後見人の「C」に対してすることになります。
次に②は、民法20条1項と2項にある通り、Aは、Cに対して「行為(今回は「本件契約」)を追認するかどうかを確答すべき旨の催告」をすることになります。
最後に③は、売買契約が成立しないことになればいいので、「追認を拒絶する」という確答(返事)をもらう必要があります。
まとめると「Cに対し、本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、追認を拒絶する結果を得る。」となります。(44文字)
【参考】民法20条1項・2項
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者~となった後、その者に対し、1ヵ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。~
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
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