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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H23、問40、肢5>
「設けることができる」が×。
「設けることはできない」にすると○。
剰余金の配当請求権(配当を請求する権利)と残余財産分配請求権(会社が解散した場合に残った財産を分けるように請求する権利)の「両方」がない株は作れません。(105条2項)
2【誤り】<初出題>
「支払わなければならない」が×。
「支払う必要はない」にすると○。
分配可能額の全部を、配当として支払う義務はありません。
剰余金の配当をいくら(何%)にするのかは、分配可能額の範囲内で、会社が決めます。
3【誤り】<初出題>
「義務を負わない」が×。
「義務を負う」にすると○。
分配可能額を超える配当は「違法」な配当なので、その配当を受け取った株主は、善意か悪意かに関係なく、全額を返金する必要があります。(462条1項)
4【誤り】<H20、問38、肢オ>
「および当該株式会社」が×。
×の部分を削除すると○。
会社は、自社で保有している自社の株(自己株式)には配当を支払えません。(453条)
【参考】会社法453条
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
5【正しい】<H20、問38、肢イ>
選択肢の通り。
454条1項1号の「当該株式会社の株式等=その会社の株式、社債、新株予約権」なので、配当を、現金の代わりに、自分の会社の「株」や「社債」(会社の借用証書)、「新株予約権」(株を好きなタイミング買える権利)で支払うことはできません。
(「株式等=株式、社債、新株予約権」という定義は107条2項2号ホにあります)
【参考】会社法454条1項1号
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
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