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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・発起人の責任 正解「1」

ア【誤り】<初出題>

「よっても~できない」が×。

「よって~できる」にすると○。

たとえば、定款に「現物出資:車(100万円)」と書いてあって、実際は車の価額が30万円だった場合、その会社の発起人と設立時取締役は、足りない分(70万円)を連帯して支払う義務(52条1項)がありますが、総株主の同意があれば免除できます。

 

【参考】会社法55条

第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、同条第2項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

 

イ【誤り】<H28、問37、肢ウ>

「よっても~できない」が×。

「よって~できる」にすると○。

発起人が、銀行などから一時的に借りたお金で資本金を払ったことにして、その後ですぐ銀行に返済するといった「見せ金」で資本金を払ったように見せかけた(仮装した)ときは、改めて資本金の全額を支払う義務(52条の2第1項)がありますが、総株主の同意があれば免除できます。選択肢アの【参考】を参照。

 

ウ【正しい】<H23、問37、肢4>

選択肢の通り。

発起人、設立時取締役、設立時監査役が、株式会社を設立するときに自分の仕事をサボったら(例:設立に必要な手続をしなかった)、損害が発生した(例:設立が遅れて取引が破談になった)場合、会社に対して、損害を賠償する責任(53条1項)がありますが、総株主の同意があれば免除できます。

選択肢アの【参考】を参照。

 

エ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

発起人、設立時取締役、設立時監査役が、自分の仕事をする際に悪意や重過失があった(例:わざと設立に必要な手続を遅らせた)場合、第三者(例:破談になった取引相手)に対しても、損害を賠償する責任があります。(53条2項)

 

オ【正しい】<H19、問36、肢オ>

選択肢の通り。

作ろうとしていた株式会社が成立しなかった場合、発起人の全員で連帯して、責任を取ったり設立費用を負担します。(56条)

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