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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・商人と商行為 正解「2」

ア【誤り】<初出題>

「消滅する」が×。

「消滅しない」にすると○。

商行為の代理権は、本人が死亡しても消滅しません。

 

【参考】商法506条

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

 

イ【正しい】<H18、問37、肢ウ>

選択肢の通り。

商人が、自分の商売の範囲内で、他人のために行動した場合、報酬を請求できます。

 

【参考】商法512条

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

 

ウ【正しい】<H18、問37、肢イ>

選択肢の通り。

たとえば、A(親)とB(子)が、Bのお店の運転資金としてCから100万円借りたら、契約書に「連帯債務」と書いてなくても、分割債務ではなく連帯債務になります。

 

【参考】商法511条1項

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

 

エ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

保証人が、商行為の債務を保証した場合、その保証人はただの保証人ではなく、自動的に連帯保証人になります。(選択肢ウと同じ考え方です)

 

【参考】商法511条2項

2 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

 

オ【誤り】<H19、問40、肢1>

「自己の財産に対するのと同一の注意」が×。

「善管注意」にすると○。

自分の商売の範囲内で物を預かった場合は、無報酬でも善管注意義務があります。

 

【参考】商法595条

商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

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