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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H23、問35、肢3>
「ないときに限り」が×。
「ないとき、又は親権者に管理権がない場合に」にすると○。
未成年後見が始まるのは「親権者がいない場合」か「親権者に管理権がない場合」です。
「管理権」は、親権者が、子どもの財産を管理する権利のことです。
【参考】民法838条1号
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2【妥当でない】<初出題>
「自然人でなければならず~できない」が×。
「法人でもよく~できる」にすると○。
法人も、未成年後見人になることができます。(民法840条3項のカッコ内を参照)
3【妥当でない】<初出題>
「著しく不十分」が×。
「欠く常況」にすると○。
成年後見人になれるのは、事理弁識能力(判断能力)が「常にない状況の人」です。
ちなみに、保佐人は「著しく不十分」(11条)、補助人は「不十分」(15条1項)です。
【参考】民法7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
4【妥当でない】(最判平28.3.1)<初出題>
「当然に法定の監督義務者として責任を負う」が×。
「監督義務者に準ずる者として責任を負うことがある」にすると○。
成年後見人だからといって、成年被後見人の法定の監督義務者に該当するとは限らない、という判例があります。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
後見人の配偶者や直系血族(例:父母、子)、兄弟姉妹は、後見監督人(後見人がちゃんと後見人としての仕事をしているかチェックする人)になれません。
【参考】民法850条
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
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