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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題34 民法・離婚 正解「4」

ア【妥当でない】(最判昭46.7.23)<H28、問46>

「賠償も当然に含む趣旨であるから~許されない」が×。

「賠償が含まれない場合もあるから~許される」にすると○。

離婚の財産分与には、精神的苦痛に対する損害賠償が含まれるとは限らないから、財産分与とは別に、慰謝料を請求できることもある、という判例があります。

 

イ【妥当でない】(最判昭59.7.6)<初出題>

「当たる」が×。

「当たらない」にすると○。

裁判所が、親の面接交渉権を認めない判断をすることは、憲法13条に違反するかどうかという問題(幸福追求権の侵害)には該当しない、という判例があります。

 

ウ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

親権者を指定していない離婚届を、行政が間違えて受理しても、離婚は有効になります。

 

【参考】民法765条 ※ 第819条第1項の規定=父母のどちらかを親権者に指定する

離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

 

エ【妥当でない】<初出題>

「直ちに訴訟手続を開始しなければならない」が×。

「調停を行わなければならない」にすると○。

離婚は、裁判の前に調停をする必要があります。(調停前置主義)

もし、いきなり裁判をしようとして、裁判所に裁判するための書類を提出しても、裁判官が「離婚は裁判の前に調停をする決まりなので、まずは調停をやります」と言って調停をすることになります。

 

オ【妥当】(最大判昭62.9.2)<初出題>

選択肢の通り。

選択肢にある特段の事情がなければ、有責配偶者(離婚の原因をつくった配偶者)から離婚を請求することもできる、という判例があります。

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