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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「Bに故意または重大な過失があったときに限って」が×。
×の部分を削除すると○。
A(使用者:雇い主)が、B(被用者:従業員)が仕事中に起こした損害を全額賠償した場合、Aは、Bに故意や重大な過失がなくても、求償できます。
【参考】民法715条3項
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
2【妥当でない】(最判昭41.11.18)<H18、問34、肢ア>
「均等の割合に限って」が×。
「Cの過失割合(負担部分)について」にすると○。
Aが全額賠償した場合、Cの過失割合(負担部分)については、Cに求償できる、という判例があります。
たとえば、BとCの過失割合(負担割合)が6:4で、損害賠償額が100万円だった場合、Aは、Cに40万円を求償できます。(100万円×40%=40万円)
3【妥当でない】(最判昭63.7.1)<H28、問34、肢エ>
「求償することができない」が×。
「求償することができる」にすると○。
Cが全額賠償した場合、Aに求償できる、という判例があります。
4【妥当】(最判平3.10.25) <初出題>
選択肢の通り。
Aが全額賠償した場合、Cの過失割合(負担部分)については、E(Cの使用者:雇い主)に求償できる、という判例があります。
5【妥当でない】(最判平3.10.25)<初出題>
「均等の割合に限って」が×。
「Fの責任割合(負担部分)について」にすると○。
Aが全額賠償して、Aの他にもBの使用者(F)がいた場合、Fの責任割合(負担部分)については、AがFに求償できる、という判例があります。
たとえば、A(下請け)の他に、F(元請け)もBの使用者で、AとFの責任割合が7:3、BとCの過失割合(負担割合)が6:4で、損害賠償額が100万円だった場合、Aは、Fに18万円を求償できます。(100万円×60%×30%=18万円)
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