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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題32 民法・使用貸借と賃貸借 正解「2」

賃貸借に準用される使用貸借の条文は、4つあります。

 

【参考】民法616条 ※令和2年の改正条文

第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。

 

【参考】民法622条 ※令和2年の改正条文

第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。

(597条1項、599条1項、600条2項の掲載は省略しています)

 

【参考】民法594条1項

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

 

【参考】民法599条2項 ※令和2年の改正条文

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

 

【参考】民法600条1項

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

 

ア【両方に当てはまる】<初出題>

借りた物は、契約した内容や、その物本来の使い方に従って使う、という条文は「594条1項」にあるので、使用貸借と賃貸借の両方に当てはまります。

 

イ【使用貸借だけに当てはまる】<初出題>

借主は、修繕費(通常の必要費)を負担する、という条文は「595条1項」にあるので、使用貸借には当てはまりますが、賃貸借には当てはまりません。

賃貸借では、貸主が負担します。(606条1項)

 

ウ【どちらにも当てはまらない】<初出題>

借主は、借りた物を返すときに、借りた物に付けた物を取り除くことが「できる」という条文が「599条2項」にありますが、選択肢では「できない」となっているので、この選択肢は使用貸借と賃貸借のどちらにも当てはまりません。

 

エ【使用貸借だけに当てはまる】(大判大13.3.13)<初出題>

借主が死亡すると、契約の効力はなくなる、という条文は「597条3項」にあるので、使用貸借には当てはまりますが、賃貸借には当てはまりません。

賃貸借では、借主が死亡したら、賃貸借契約は相続される、という判例があります。

 

オ【両方に当てはまる】<初出題>

損害賠償請求や費用の償還請求は、貸主が貸した物を返してもらった時点から1年以内にする、という条文は「600条1項」にあるので、使用貸借と賃貸借の両方に当てはまります。

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