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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「債務者による充当の指定がない限り、」が×。
×の部分を削除すると○。
弁済した額が、元本+利息+費用の合計額に足りない場合は「費用 ⇒ 利息 ⇒ 元本」の順番で支払ったことになります。
この順番を、債務者が指定することはできません。
【参考】民法489条1項 ※令和2年の改正条文
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合~において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2【妥当】 <初出題>
選択肢の通り。
債務者を「A」、債権者を「B」とします。
Aが、Bから100万円、150万円と2回お金を借りた後で、Aが80万円を返した場合、Aがどの借金の支払いか指定しなかったら、Bが指定できるけれど、Bの指定にAが「異議あり!」と言った場合、Bの指定は無効になります。
【参考】民法488条2項
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3【妥当】(最判昭40.4.30)<初出題>
選択肢の通り。
金銭債務(お金を支払う債務)の債務者が、債権者のOKをもらって、お金の代わりに不動産で支払う場合、代物弁済が成立するには登記が必要、という判例があります。
4【妥当】(最大判昭32.6.5)<H27、問32、肢5>
選択肢の通り。
債権者が、契約の存在を否定していて、弁済しても受け取らないという考えが明らかな場合、口頭の提供をしなくても、債務者に債務不履行責任はない、という判例があります。
5【妥当】(大判大10.4.30) <初出題>
選択肢の通り。
債権者が、弁済の受け取りを事前に拒否している場合、債務者は、原則として、口頭の提供(弁済の提供)をした後で弁済する物を供託すると、債務が消滅します。
【参考】民法494条1項1号 ※ 令和2年の改正条文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
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