行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題30 民法・抵当権の効力 正解「3」

1【妥当でない】(最判昭44.3.28)<初出題>

「具備しなければ~できない」が×。

「具備しなくても~できる」にすると○。

抵当権の対抗要件があれば、原則として、抵当権をつけた不動産(宅地)にある従物(例:灯篭・庭石)にも、抵当権の効力があることを第三者に主張できる、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最判昭40.5.4)<初出題>

「特段の合意がない限り~には及ばない」が×。

「原則として~にも及ぶ」にすると○。

借りた土地に建てた建物に抵当権がある場合、原則として、土地を借りる権利(借地権)にも、建物につけた抵当権の効力がある、という判例があります。

 

3【妥当】(最判平11.11.30)<初出題>

選択肢の通り。

買主を「A」、売主を「B」、買主の債権者(抵当権者)を「C」とします。

Aが、買戻し特約のある不動産をBから買った後で、Cのために、買った不動産に抵当権をつけて登記もした後で、Bがその不動産を買い戻した場合、Aが、Bに対して持っている買戻代金の債権(買い戻す際に、BがAに支払う代金)に、Cは、物上代位権を使うことができる、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最決平12.4.14)<H26、問30、肢5>

「対しても~できる」が×。

「対しては~できない」にすると○。

抵当権のついた不動産が転貸(又貸し)された場合、抵当権者は、原則として、転貸料(又貸しの代金)について、物上代位権は使えない、という決定があります。

 

5【妥当でない】<H21、問29、肢ウ>

「全額」が×。

「2年分」にすると○。

利息や遅延損害金も請求できる場合、抵当権者は、原則として、「2年分」の利息や遅延損害金について、抵当権を使って優先的に回収できます。

例外として、後順位の抵当権者や、他の債権者がいなければ、利息や遅延損害金の「全額」について、抵当権を使って回収できます。

「原則 ⇒ 2年分」「例外 ⇒ 全額」です。

 

【参考】民法375条1項

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。~

民法(物権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(物権)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索