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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭44.3.28)<初出題>
「具備しなければ~できない」が×。
「具備しなくても~できる」にすると○。
抵当権の対抗要件があれば、原則として、抵当権をつけた不動産(宅地)にある従物(例:灯篭・庭石)にも、抵当権の効力があることを第三者に主張できる、という判例があります。
2【妥当でない】(最判昭40.5.4)<初出題>
「特段の合意がない限り~には及ばない」が×。
「原則として~にも及ぶ」にすると○。
借りた土地に建てた建物に抵当権がある場合、原則として、土地を借りる権利(借地権)にも、建物につけた抵当権の効力がある、という判例があります。
3【妥当】(最判平11.11.30)<初出題>
選択肢の通り。
買主を「A」、売主を「B」、買主の債権者(抵当権者)を「C」とします。
Aが、買戻し特約のある不動産をBから買った後で、Cのために、買った不動産に抵当権をつけて登記もした後で、Bがその不動産を買い戻した場合、Aが、Bに対して持っている買戻代金の債権(買い戻す際に、BがAに支払う代金)に、Cは、物上代位権を使うことができる、という判例があります。
4【妥当でない】(最決平12.4.14)<H26、問30、肢5>
「対しても~できる」が×。
「対しては~できない」にすると○。
抵当権のついた不動産が転貸(又貸し)された場合、抵当権者は、原則として、転貸料(又貸しの代金)について、物上代位権は使えない、という決定があります。
5【妥当でない】<H21、問29、肢ウ>
「全額」が×。
「2年分」にすると○。
利息や遅延損害金も請求できる場合、抵当権者は、原則として、「2年分」の利息や遅延損害金について、抵当権を使って優先的に回収できます。
例外として、後順位の抵当権者や、他の債権者がいなければ、利息や遅延損害金の「全額」について、抵当権を使って回収できます。
「原則 ⇒ 2年分」「例外 ⇒ 全額」です。
【参考】民法375条1項
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。~
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