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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】(最判昭45.7.24)<初出題>
「求めることができない」が×。
「求めることができる」にすると○。
Cが、Aに無断で甲土地の名義をCからAに移した場合、CA間で94条2項の通謀虚偽表示があったと類推して、Cは、本当はAに甲土地の所有権がないことを善意の買主B(第三者)に主張できないから、Bは、Cに対して甲土地の引渡しを求めることができる、という判例があります。
イ【妥当でない】(最判昭37.4.20)(最判昭48.7.3)<H28、問28、肢4>
「拒絶することができ~責任を免れる」が×。
「拒絶することはできるけれど~責任を免れることはできない」にすると○。
D(無権代理人)が死亡して、A(本人)が相続した場合、Aは、Dが無断でした売買契約の追認を拒絶できる、という判例があります。
一方、D(無権代理人)が死亡して、A(本人)が相続した場合、Aは、Dの無権代理人としての責任(117条)を相続する、という判例があります。
ウ【妥当でない】(最判昭38.2.22)<初出題>
「取得する」が×。
「取得しない」にすると○。
相続して共有していた甲土地の名義を、Aが、Eに無断で全部Aの名義に移した後で、B(第三者)に甲土地を売って、登記をAからBに移しても、Eは、登記がなくても自分の持分を第三者に主張できるから、Bは、Aの持分の部分だけ甲土地の所有権を取得する、という判例があります。(Bが善意無過失でも、Eの主張が優先されます)
エ【妥当】(最判昭38.10.8)<初出題>
選択肢の通り。
仮登記では、第三者に自分が所有者だと主張できない(対抗力がない)ので、Aの甲土地がBとFに二重譲渡された場合、Bは、自分が所有者だと主張するには、本登記をすることが必要、という判例があります。
オ【妥当】(最判平6.2.8)<H29、問31、肢5>
選択肢の通り。
Aの甲土地に、Gが無断で建物を建てて登記をした後で、Aが、甲土地をBに売りました。
Gは、建物を第三者(仮に「H」とします)に売りました。(登記はGのまま)
この場合、Bは、登記簿上の建物の所有者になっているGに対して、建物を撤去して、土地を明け渡すように求めることができる、という判例があります。(Bは、Hの連絡先がわからない可能性が大きいので)
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