行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
「効力を失う」とあるので、解除条件です。
効力を失う時期(喪失時期)は、原則として条件(経済情勢の変動)があった時点ですが、A・B間で合意していれば、効力を失う時期を、契約の時点にすることもできます。
【参考】民法127条2項・3項
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
イ【妥当でない】(最判昭31.4.6)<初出題>
「随意条件であるから無効」が×。
「随意条件でないから有効」にすると○。
「買主が、品質が良いと認めた場合は料金を支払う」という条件は、民法134条の停止条件付法律行為(随意契約)に該当しない、という判例があります。
ウ【妥当でない】<初出題>
「義務を負う」が×。
「義務を負わない」にすると○。
条件(Bが禁止行為をする)を満たすと、利益を受ける当事者(違約金をもらえるA)が、不正(例:故意)に条件を満たした場合、相手方(B)は、条件を満たしていないとみなすことができるので、Bは、Aに違約金を支払う義務はありません。
【参考】民法130条2項 ※令和2年の改正条文
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
エ【妥当】(最判昭36.5.26)<初出題>
選択肢の通り。
農地の売買契約が成立するためには、行政の許可(農地法3条の許可)が必要だから、売主が、許可を取るのを妨害しても、民法130条(改正後の130条1項)が適用されて契約が成立したことにはならない、という判例があります。
農地法3条の許可は、条文には「許可」と書いてありますが、中身は「認可」なので、行政の許可がない農地の売買契約は無効です。
オ【妥当でない】(大判大4.3.24)<初出題>
「停止条件~収めない限り~負うものではない」が×。
「不確定期限~収めなかったとしても~負うことがある」にすると○。
出世払いは停止条件ではなく不確定期限、という判例があるので、出世できなかったことが確定した段階で、返済義務を負う可能性があります。
民法(総則)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「民法の逐条解説(総則)」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。