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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判昭39.1.23)<初出題>
選択肢の通り。
食品衛生法に違反することを知りながら、有害物質が入った食品の取引を続けた場合、公序良俗に違反して無効な取引になる、という判例があります。
2【妥当】(最判平21.8.12)<初出題>
選択肢の通り。
未払い債権の回収を依頼された弁護士が、債権を回収する裁判をするために、その債権を依頼人から譲ってもらったことは、弁護士法に違反するとしても、公序良俗に違反するような事情がなければ、私法上は有効(債権の譲渡は有効)、という判例があります。
問題文の「司法機関を利用して~行われた」が「公序良俗に違反」と同じ意味です。
3【妥当でない】(最判平11.2.23)<H25、問33、肢4>
「強行法規ではないから~否定されるものではない」が×。
「強行法規だから~否定される」にすると○。
民法678条の「組合員は、やむを得ない理由があれば、組合から脱退できる」は強行規定だから、組合契約に「やむを得ない理由があっても脱退できない」とあってもその組合契約の内容は無効、という判例があります。
【参考】民法678条
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
4【妥当】(最判平15.4.18)<初出題>
選択肢の通り。
契約が公序良俗に違反しているかどうかは、その契約をした当時の公序良俗と照らし合わせて判断するべき、という判例があります。
5【妥当】(最判昭56.3.24)<H25、問4、肢3>
選択肢の通り。
会社の就業規則で、特に理由がないのに男性と女性で定年の年齢が違う場合、公序良俗に違反して無効、という判例があります。
平成25年度の憲法の問題で、同じ判例から出題されています。
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