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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題26 行政法・市立保育園の廃止 正解「5」

1【誤り】<H27、問17、肢2>

「行うことができる」が×。

「行うことはできない」にすると○。

執行停止(効力の停止)は、抗告訴訟のオプションなので、抗告訴訟をする前に執行停止だけをすることはできません。

 

【参考】行政事件訴訟法25条2項

2 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、~

 

2【誤り】<H19、問25、肢エ>

「求めることができる」が×。

「求めることはできない」にすると○。

住民訴訟できるのは「財務会計上の行為」(お金関係)なので、市立保育園を廃止する条例の差止めは対象外です。

 

3【誤り】(最判平21.11.26)<初出題>

「当たる」が×。

「当たらない」にすると○。

条例の制定行為は、一般的に(原則として)抗告訴訟の対象になる行政処分に該当しない、という判例があります。

同じ判例で、特定の市立保育園を廃止する条例は、例外として、抗告訴訟の対象になる行政処分に該当する、という結論を出しています。

 

4【誤り】<初出題>

「することができる」が×。

「することはできない」にすると○。

作っている途中の条例について、その条例を作らせないようにする直接請求はできないので、議会の議決を阻止するための直接請求はできません。

 

【参考】地方自治法74条1項

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者~は、~普通地方公共団体の長に対し、条例~の制定又は改廃の請求をすることができる。

 

5【正しい】(最判平21.11.26)<H28、問19、肢1>

選択肢の通り。

選択肢3の解説にある通り、特定の市立保育園を廃止する条例は、抗告訴訟の対象になる行政処分に該当する、という判例があるので、抗告訴訟で争うことができます。

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