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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・道路等 正解「3」

1【誤り】(最判平7.7.7)<H22、問20、肢1>

「瑕疵とはいえないから~生じない」が×。

「瑕疵といえるから~生じる」にすると○。

道路を走る車の騒音や排気ガスで、生活に支障が出るレベルの被害が起きていたら、道路の設置や管理に瑕疵があるから、道路管理者には国家賠償法上の責任がある、という判例があります。

 

2【誤り】(最判昭51.12.24)<H20、問23、肢1>

「場合であっても~明示の公用廃止が行われない限り~対象とはなり得ない」が×。

「場合~黙示の公用廃止が行われたとして~対象となる」にすると○。

公図では水路と表示されている土地が、長年水路として使われることなく放置されて、外から見ても水路とわからない状態で、もう公共用財産(水路)として維持する理由がなくなった場合、行政庁が黙示的(はっきり言ってないけれど)に公用を廃止したとして、取得時効の対象になる、という判例があります。

 

3【正しい】(最判平14.1.17)<H28、問19、肢2>

選択肢の通り。

建築基準法上の道路(2項道路:建物を建てるときに重要になる道路)の指定が「一括指定」でされた場合、その指定は、抗告訴訟の対象になる処分に該当する、という判例があります。

道路の指定には2種類あって、「○○番地の道路」と個別に指定する「個別指定」と、「この地域内の道路」と大まかに指定する「一括指定」です。

 

4【誤り】(最判昭50.7.25)<H22、問20、肢3>

「いえないから~認められない」が×。

「いえるから~認められる」にすると○。

原付バイクの運転手が、道路に長時間(87時間)放置された事故車にぶつかって死亡した場合、道路に事故車を長時間放置したことは、道路の設置や管理の瑕疵だから、道路管理費用を負担する県には、国家賠償法上の責任がある、という判例があります。

 

5【誤り】(最判平21.12.17)<初出題>

「許されない」が×。

「許される」にすると○。

条例に基づいて、区長が安全認定をした後に、その建物の建築確認がされた場合、建築確認の取消訴訟で、先行処分(区長がした安全認定)の違法を主張できる、という判例があります。

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