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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・都道府県の事務 正解「5」

1【誤り】<H26、問23、肢3>

「できない」が×。

「できる」にすると○。

「第2条第2項の事務」には、自治事務と法定受託事務の両方が含まれる、とされているので、法定受託事務についても条例で決めることができます。

 

【参考】地方自治法14条1項

普通地方公共団体は~第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

 

2【誤り】<H23、問48、肢4>

「および機関委任事務の3種類」が×。

「の2種類」にすると○。

今の地方自治法にある事務は、自治事務と法定受託事務の2種類です。

機関委任事務は、2000年の地方自治法改正で廃止されました。

 

【参考】地方自治法2条8項・9項

8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。(以下省略)

 

3【誤り】<初出題>

「されている」が×。

「されていない」にすると○。

選択肢2の【参考】にある通り、地方自治法には「自治事務=法定受託事務以外」と書いてありますが、自治事務の具体例が列挙されている条文はありません。

 

4【誤り】<初出題>

「生じることはない」が×。

「生じることもある」にすると○。

都道府県がする法定受託事務(第1号法定受託事務)は、国が本来することを都道府県に任せる事務ですが、実際に事務を行うのは都道府県なので、何か損害が起きた場合は都道府県に賠償責任が生じることがある、とされています。

法定受託事務は、国が関与しているので、国に賠償責任があることもあります。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

199条2項に、監査委員が監査できない自治事務と法定受託事務が書いてあるので、それ以外の自治事務と法定受託事務は、事務監査請求や住民監査請求があれば監査委員が監査できる、とされています。

 

【参考】地方自治法199条2項

2 監査委員は、~普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては~を除き、法定受託事務にあっては~を除く。)の執行について監査をすることができる。~

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