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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正しい】<H25、問22、肢4>
選択肢の通り。
地方公共団体は、条例で、懲役刑などの罰則を決めることができます。
【参考】地方自治法14条3項
3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
イ【誤り】<H27、問23、肢5>
「罰金などの刑罰」が×。
「過料」にすると○。
地方公共団体の長が、規則で作れるのは「過料」です。
罰則は作れません。
【参考】地方自治法15条2項
2 普通地方公共団体の長は、~普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
普通地方公共団体の長は、議会の議決に異議がある場合、再議に付して、議会でもう1回審議してもらうことができます。
【参考】地方自治法176条1項
普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、~その議決の日~から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
エ【誤り】<H29、問22、肢1>
「長の定める規則」が×。
「条例」にすると○。
公の施設(例:図書館)の設置・管理については、「条例」で決めます。長の規則はダメ。
【参考】地方自治法244条の2第1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
オ【誤り】<初出題>
「当該普通地方公共団体の条例」が×。
「この法律(地方自治法)」にすると○。
住民が、地元の選挙(例:知事選挙)に参加する権利は、地方自治法に書いてあります。
【参考】地方自治法11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
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