行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・特別区 正解「4」

1【妥当でない】<H27、問22、空欄ア>

「かつては~普通地方公共団体」が×。

「特別地方公共団体」にすると○。

特別区(東京23区)は、今も昔も特別地方公共団体です。

 

【参考】地方自治法1条の3第3項

3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

 

2【妥当でない】<H27、問22、空欄イ・ウ>

「相違はないが」が×。

「異なり」にすると○。

特別区(東京23区)は、地方公共団体のひとつなので、法人格があります。

一方、指定都市に置かれる区(行政区)は、区分けの名称なので、法人格はありません。

 

【参考】地方自治法2条1項

地方公共団体は、法人とする。

 

3【妥当でない】<初出題>

「受けることを禁じられている」が×。

「受けることもできる」にすると○。

特別区(東京23区)は、東京都(他の地方公共団体)から「特別区財政調整交付金」というお金を受け取ることができます。

 

【参考】地方自治法282条1項

都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

 

4【妥当】<H27、問22、空欄エ・オ>

選択肢の通り。

今は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」という法律があるので、条件を満たせば、東京都以外の道府県でも特別区を作ることができます。

 

5【妥当でない】<初出題>

「服する(従う)」が×。

「従うわけではない」にすると○。

区長は、知事の部下ではないので、知事には、区長を指揮監督する権限はありません。(助言や勧告はできます)

 

【参考】地方自治法281条の6

都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索