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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<H27、問22、空欄ア>
「かつては~普通地方公共団体」が×。
「特別地方公共団体」にすると○。
特別区(東京23区)は、今も昔も特別地方公共団体です。
【参考】地方自治法1条の3第3項
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
2【妥当でない】<H27、問22、空欄イ・ウ>
「相違はないが」が×。
「異なり」にすると○。
特別区(東京23区)は、地方公共団体のひとつなので、法人格があります。
一方、指定都市に置かれる区(行政区)は、区分けの名称なので、法人格はありません。
【参考】地方自治法2条1項
地方公共団体は、法人とする。
3【妥当でない】<初出題>
「受けることを禁じられている」が×。
「受けることもできる」にすると○。
特別区(東京23区)は、東京都(他の地方公共団体)から「特別区財政調整交付金」というお金を受け取ることができます。
【参考】地方自治法282条1項
都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
4【妥当】<H27、問22、空欄エ・オ>
選択肢の通り。
今は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」という法律があるので、条件を満たせば、東京都以外の道府県でも特別区を作ることができます。
5【妥当でない】<初出題>
「服する(従う)」が×。
「従うわけではない」にすると○。
区長は、知事の部下ではないので、知事には、区長を指揮監督する権限はありません。(助言や勧告はできます)
【参考】地方自治法281条の6
都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
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