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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・損失補償 正解「5」

1【誤り】<初出題>

「起業者に代わり~都道府県」が×。

「起業者」にすると○。

土地収用の損失を補償するのは、道路工事を行う起業者(県や市)です。

 

【参考】土地収用法68条

土地を収用し、又は使用することに因って土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。

 

2【誤り】(最判昭48.10.18)<H28、問21、肢3>

「建築制限を受けている類地」が×。

「建築制限を受けていない類地」にすると○。

建築制限を受けている土地を収用する場合、補償額は建築制限を受けていない場合の価格で計算する、という判例があります。

 

3【誤り】<H26、問20、肢4>

「補償の対象とはならない」が×。

「補償の対象となる」にすると○。

営業上の損失(移転するため、お店を開けない期間の利益など)も、損失補償の対象です。

 

【参考】土地収用法88条

~営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。

 

4【誤り】<H26、問20、肢2>

「補償の対象とはならない」が×。

「補償の対象となる」にすると○。

たとえば、Aさんの甲土地が収用されることで、隣にあるBさんの乙土地に通路や溝を新しく作る必要がある場合、乙土地に作る通路や溝の費用も、損失補償の対象になります。

 

【参考】土地収用法93条1項

土地を収用~することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝~を新築~する必要がある~ときは、起業者は、~費用~を補償しなければならない。~

 

5【正しい】<H28、問21、肢4>

選択肢の通り。

損失補償について、収用委員会の裁決に納得できない場合、土地の所有者がする裁判は形式的当事者訴訟です。(この裁判が、形式的当事者訴訟の典型例です)

 

【参考】土地収用法133条3項 ※ 前項の規定=収用委員会の損失補償に関する裁判

3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者~を、土地所有者~であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

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