行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】(最判平25.3.26)<初出題>
全文が×。
建築主事(建築確認を担当する公務員)は、建築主(個別の国民)の利益を保護する職務上の法的義務があるから、普通に確認すれば見逃さないはずの偽装を見逃したら、その建築確認は、国家賠償法1条1項に違反する、という判例があります。
なお、この判例では、今回の偽装は「見逃さないはずの偽装」には該当しない、としてこの建築確認は国家賠償法1条1項に違反しない、という結論になっています。
イ【妥当でない】(最判昭61.2.27)<H27、問19、肢2>
「必要性、相当性に加え~総合的に勘案して」が×。
「必要性、又は相当性で」にすると○。
パトカーで追跡したことが、国家賠償法1条1項に違反するかどうかは、その追跡が「不必要」(必要ない追跡)だったか、「不相当」(ふさわしくない追跡)だったかで判断する、という判例があります。(第三者が受けた損害については考慮されません)
ウ【妥当】(最判平3.4.26)<初出題>
選択肢の通り。
水俣病患者と認定してもらうための申請をした人が、一定の期間内に処分が出ることで、焦ったり不安な気持ちにならないという利益は、保護される対象になるけれど、期間内に処分が出なかったことで「その不作為は違法」と裁判で確定しても、国家賠償法1条1項の「不法行為」(故意or過失で違法に他人に損害を加えた)が成立するかどうかは別問題、という判例があります。
エ【妥当でない】(最判平5.3.11)<H24、問20、肢3>
「違法の評価を受けることとなるが~過失がある」が×。
「違法の評価を受けることにはならないが~違法がある」にすると○。
税務署長がした所得税の更正(修正)は、所得金額を過大に認定(本来の額より多く修正)したとしても、直ちに国家賠償法1条1項には違反しない、という判例があります。
オ【妥当】(最判昭62.2.6)<H18、問20、肢1>
選択肢の通り。
公立学校の先生の教育活動も、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に含まれるから、学校で事故が起きる可能性のある内容(例:体育の授業でプールの飛び込み)を指導する場合は、事故が起きないよう十分な対策を立てるなど、できる限り注意する義務を果たしたかどうかが問題になる、という判例があります。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。