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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題20 行政法・国家賠償法1条 正解「5」

ア【妥当でない】(最判平25.3.26)<初出題>

全文が×。

建築主事(建築確認を担当する公務員)は、建築主(個別の国民)の利益を保護する職務上の法的義務があるから、普通に確認すれば見逃さないはずの偽装を見逃したら、その建築確認は、国家賠償法1条1項に違反する、という判例があります。

なお、この判例では、今回の偽装は「見逃さないはずの偽装」には該当しない、としてこの建築確認は国家賠償法1条1項に違反しない、という結論になっています。

 

イ【妥当でない】(最判昭61.2.27)<H27、問19、肢2>

「必要性、相当性に加え~総合的に勘案して」が×。

「必要性、又は相当性で」にすると○。

パトカーで追跡したことが、国家賠償法1条1項に違反するかどうかは、その追跡が「不必要」(必要ない追跡)だったか、「不相当」(ふさわしくない追跡)だったかで判断する、という判例があります。(第三者が受けた損害については考慮されません)

 

ウ【妥当】(最判平3.4.26)<初出題>

選択肢の通り。

水俣病患者と認定してもらうための申請をした人が、一定の期間内に処分が出ることで、焦ったり不安な気持ちにならないという利益は、保護される対象になるけれど、期間内に処分が出なかったことで「その不作為は違法」と裁判で確定しても、国家賠償法1条1項の「不法行為」(故意or過失で違法に他人に損害を加えた)が成立するかどうかは別問題、という判例があります。

 

エ【妥当でない】(最判平5.3.11)<H24、問20、肢3>

「違法の評価を受けることとなるが~過失がある」が×。

「違法の評価を受けることにはならないが~違法がある」にすると○。

税務署長がした所得税の更正(修正)は、所得金額を過大に認定(本来の額より多く修正)したとしても、直ちに国家賠償法1条1項には違反しない、という判例があります。

 

オ【妥当】(最判昭62.2.6)<H18、問20、肢1>

選択肢の通り。

公立学校の先生の教育活動も、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に含まれるから、学校で事故が起きる可能性のある内容(例:体育の授業でプールの飛び込み)を指導する場合は、事故が起きないよう十分な対策を立てるなど、できる限り注意する義務を果たしたかどうかが問題になる、という判例があります。

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