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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・差止め訴訟 正解「3」

判例の穴埋め問題ですが、判例を知らなくても正解を出せる問題です。(最判平28.12.8)

 

A【重大な損害】<初出題>

「行政事件訴訟法37条の4第1項の差止めの訴えの訴訟要件である、処分がされることにより『【A】を生ずるおそれ』がある」がヒント。

差止め訴訟の訴訟要件は、処分がされると「重大な損害」が起きる可能性があることです。

行政事件訴訟法に「回復の困難な損害」という言葉は登場しません。

 

【参考】行政事件訴訟法37条の4第1項

差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし~

 

B【取消訴訟】<初出題>

「処分された後に【B】等を提起して【C】の決定を受ける」が少しヒント。

処分が出た後にする裁判は、「取消訴訟」「民事訴訟」のどちらなのか、といったら「取消訴訟」でしょう。

 

C【執行停止】<初出題>

「処分された後に【B】等を提起して【C】の決定を受ける」が少しヒント。

取消訴訟をした後で受ける決定は、「仮処分」「執行停止」のどちらなのか、といったら「執行停止」の決定を受けるのが自然でしょう。

行政事件訴訟法に「仮処分の決定」という言葉は登場しません。

空欄A~Dの中で一番難しいので、他の空欄で正解を絞れればOKです。

 

【参考】行政事件訴訟法25条2項

2 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、~

 

D【反復継続的に】<初出題>

「騒音は~航空機の離着陸が行われるたびに発生するものであり、上記被害もそれに応じてその都度発生し、これを【D】受けることにより蓄積していく」がヒント。

飛行機が離陸したり着陸する度に、騒音が発生して被害を受けているのだから、「一時的」「反復継続」のどちらなのか、といったら「反復継続」でしょう。

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